くらし

介護保険<かいごほけん>って?

     介護<かいご>が必要<ひつよう>になったときに、
     サービスを受けることのできる仕組みです。
       
      <介護保険制度は、介護を国民みんなで支え、利用者の希望を尊重した
        総合的なサービスを安心して受けられるしくみです。
   
     一定の年齢に達した後に保険料を納め、介護が必要になったときに
        お住まいの市町村の社会保険方式によりサービスを受けることができます。>
        
        

どうすれば、介護
<かいご>のサービスを受ける事ができるの?

     お住まいの市町村の介護保険担当窓口
<かいごほけんたんとうまどぐち>に行って、
     介護認定
<かいごにんてい>の申請<しんせい>をしてください。

     それさえすれば、窓口の担当者が詳しく教えてくれますので、のんびりゆっくり手続きを
     していきましょう。

     
これで↓安心 
         
 
          
申請時に必要なもの
            

         
 介護保険の被保険者証<お持ちの方〜65歳以上の方は皆さんお持ちのはずです。
                           お持ちでない方や失くしてしまったと思う方はその旨を
                           担当者に伝えてください。(^^;>
                           ※第2号被保険者の方(40歳〜65歳未満で医療保険加入の方)は、
                             医療保険の被保険者証を忘れずにお持ちください。
         
 ・診察券(かかりつけ医)
          ・印鑑


          もっと↓安心
            かかりつけ医<いつもかかっている医者>の診察券が必要ですので、
            40歳を越えたら・・・いつも診察を受ける医者<かかりつけ医>を決めておかれる方が
            何かにつけて、良いと思います。
            小さい医院・クリニック・診療所でも大きな病院でもかまいません。
            今まで、医者に掛かったことの無い方は・・・介護認定の申請前に、
            医者にかかることをお勧めします。


介護認定<かいごにんてい>
           申請
<しんせい>をしたらどうなるの
    
      認定調査員
<にんていちょうさいん>がお宅<たく>を訪問<ほうもん>し、
     介護認定の申請をされた方に対して、本人の心身
<しんしん>の状態<じょうたい>
     調
<しら>べます。
     
     <認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護を必要とするかを 
     保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、 
     下記の7段階に分けて判定します。>



   介護保険の7段階

 ようしえん 1 ・2 
要支援   1
要支援   2 
 ようかいご 1〜5 
要介護  1 
要介護  2
要介護  3
要介護  4
要介護  5 

        判定結果<はんていけっか>に基づいて、市が認定<にんてい>し、
        申請
した日から原則30日以内に本人<ほんにん>に通知<つうち>があります。
        
「要支援」・「要介護」に該当する場合は介護認定が受けられますが、
        
        該当しない「非該当と判断された場合には、介護保険を受ける事はできません。

      これで↓安心 
       
       要介護認定で「非該当」と認定されたかたは
       条件(ひとり暮しや高齢者世帯等)によっては、
       介護保険以外の介護予防・生活支援サービスを
       利用できるばあいもありますので
       お住まいの市町村にお気軽にお問合せください


      もっと↓安心

       介護認定が受けられない「非該当」と決まった時!!
       
       体調等は日々変わりますので・・・ご本人やご家族の方が
       介護が必要と思われている場合は、懲りずに再度
       申請をしましょう(^-^)/
       
       初めて介護認定の調査員が来られた時には、調査員とお話しをされている
       ご本人は、普段出来てないことでも平気で出来ると仰ったりします。(^^;
       
       又、お一人住まいの場合や、ご家族の皆さんがお仕事等で、昼間はお一人で
       過ごされる方は、体調の悪い時だけではありますが、とても困る場合があります。
       
       ご自身やご家族が介護の必要を感じた状況を、誠意を持って、調査員の方に
       理解して頂くようにお話をしましょう。


      不服申し立てもできます。
           
      <各都道府県の介護保険審査会にいお尋ねください。>
        要介護認定の判定に不服がある場合には、その不服の審査判定に対応するために、
        介護保険法では、専門の第三者機関である介護保険審査会が、都道府県に設置されています。



介護認定<かいごにんてい>が決
まるとどうなるの?
     
     
介護が必要と認定されたら、本人又は家族等が居宅介護支援事業者を選び、
     直接連絡し、契約します。
     
     そこでどのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談し、
     サービスの利用計画書を作成してもらいます。
 
    

     【要支援1〜2と認定された方】

     介護保険の介護予防サービスを利用できます。
      
     【要介護1〜5と認定された方】
    
     介護保険の介護サービスを利用できます。

   
   
    これで↓安心
      居宅介護支援事業者は市などで一覧表がもらえますので、それを見て決めましょう。
      病院にかかっている方は病院でも、相談に乗ってもらえますし、
      町の薬局でも相談窓口のある所があります。
     
    もっと↓安心
      ケアマネージャー(ケアマネさん♪って呼ぶこともあります)が決まれば、
      あとは安心して何でもケアマネージャー(ケアマネさん♪)に相談しましょう(^-^)/